納得の不動産情報・快適なお部屋探し

等価交換による開発事業

地価の低落と不動産市場の低迷が続く中、マンションの売れ行きが堅調である事が報じられています。地価が下がり住宅ローンの金利も市場最低を見た事などから「値ごろ感」が生まれてまいりました。
そのマンションの開発手法として「等価交換方式」による建設計画が現在のような不動産市況下でさらに注目を浴び地道にその事業実績を拡大しております。弊社では大手ディベロッパーや建築設計事務所との幅広い業務提携のもと等価交換方式による開発事業を展開しております。下記詳細をご参考にしていただき是非ともご検討下さい。

What's 等価交換?

一般に「等価交換方式」によるマンション建設というのは・・・
1.土地所有者(地権者)が自己の所有する土地(所有権・借地権)の一部を開発業者に提供し
2.その土地の上に開発業者が建設したマンションの一部を取得する。

という方式で行われるマンション建設・開発事業のひとつです。さらにわかりやすく言えば・・・
1.土地所有者(地権者)の土地の一部と
2.開発業者の提供するマンションの一部

を取りかえる、すなわち「交換」するということになり、その土地の一部とマンションの一部が
同じ価値=「等価」であるという事から「等価交換方式」と呼ばれています。また、両者の間に
価額の差が生じた場合、その差額は現金で精算する場合もあります。

等価交換方式によるメリットとは?
■メリット−1 建設資金の負担は"0"
地権者は建設資金の負担なしに、従来の住宅・店舗等をより堅固で快適かつ便利なものに建て替えることができます。マンション住戸は各々登記ができるとともに土地もまた各住戸に所有権(敷地権)として附属し、共有部分の比率により登記されます。
■メリット−2 賃貸収入
交換により取得した住戸は自己使用のほか賃貸して運用し安定収入を得ることができます。「等価交換方式」の場合、原則として自己資金も借入金も必要ないわけですから、家賃収入から公租公課を差し引いたものがすべて収入となり、賃料相場等の推移により万一家賃が予想を多少下回るような事があっても事業上のリスクは生じません。入居者の募集から契約業務や集金管理等の煩雑な業務も安心して一切お任せいただくことができます。
■メリット−3 不良債務の処理
工事中の移転費用や仮住居の費用は、ご要望により交換により取得される床面積の一部から必要な額を換価してご用立てすることができます。また、お手持ちの借入金など不安をお持ちの不良債務を同様に処理することができます
■メリット−4 非課税です
計画に伴う資産の交換は租税特別措置法第37条5により原則として「非課税」です。また共同ビルを建設することにより相続税の軽減にも寄与することができます。また国土交通省・東京都・各区よりの補助金が活用できます。
■メリット−5 有効床面積の増大
単独で建築をする場合には、エレベータ・階段・廊下等の占める面積の割合が大きくなり有効に使用できる床面積が減少してしまいます。しかし細分化された各々の区画を共同化して一体の建物を建設する場合、より効率的な設計をすることができ、単独で行う場合に比べ有効に使用できる床面積がはるかに増加します。
■メリット−6 借地権でも大丈夫
借地権の場合こそむしろ「等価交換方式」による事業にご参加をいただくメリットがございます。借地権の場合、月々の地代の支払いはもちろん、建物の増築・改築・新築をしようとすると地主の承諾を得るために様々な制約が生じたり、条件変更料・承諾料等多額の経費が必要になるのが普通です。また期間更新のたびに更新料の問題も生じます「等価交換方式」の場合、借地人の土地に対する権利が共有持ち分による「所有権」に変わりますのでこのような負担やわずらわしさがなくなり、双方にとってすっきりとした権利関係になります。もちろん地主様の同意が必要になりますが、そのような交渉も事業者が責任をもって行います。
■メリット−7 手間いらず
建設事業に関しての計画・設計・施工以外にも、近隣との折衝や管轄する役所等との細かい協議等が必要になりますが、これら一切を全てお任せいただくことにより本来のお仕事やご商売に専念していただけます。建設中の仮住居・仮店舗の手配につきましても可能な限り責任をもってお手伝いをさせていただきますのでご心配はご無用です。

等価交換方式による採算性を是非ともご検討下さい!



会社概要FAQ希望条件登録免責事項セキュリティポリシー

コンプライアンス個人情報保護法についてお問い合せ

Copyright (C) 2006 Muginomejutakusha & Co, All Rights Reserved